離婚時の財産分与で問題になるのが、持ち家の分配方法です。
どちらかが住み続ける場合は、財産分与が必要です。
そこで住み続ける家を財産分与する方法や、注意点について確認していきましょう。
離婚後に家に住み続ける場合の財産分与
離婚しても、仕事や子供の通学などの事情でどちらかが持ち家に住み続けるケースは少なくありません。
不動産以外の共有財産がある場合
どちらかが家に住み続けるなら、転居する方は不動産以外の財産(現預貯金・金融資産など)を受け取る方法があります。
財産分与の割合は双方の合意で決まるため、どちらかに偏った分配をしても双方が納得していれば問題ありません。
主な共有財産が不動産だけだったり、他の財産が著しく少なかったりする場合があります。
このとき、住み続ける方が個人の財産から差額分を補填する方法が考えられるでしょう。
あるいは離婚による慰謝料や養育費と相殺するといったパターンもあります。
不動産以外の共有財産がある場合
どちらかが家に住み続けるなら、転居する方は不動産以外の財産(現預貯金・金融資産など)を受け取る方法があります。
財産分与の割合は双方の合意で決まるため、どちらかに偏った分配をしても双方が納得していれば問題ありません。
主な共有財産が不動産だけだったり、他の財産が著しく少なかったりする場合があります。
このとき、住み続ける方が個人の財産から差額分を補填する方法が考えられるでしょう。
あるいは離婚による慰謝料や養育費と相殺するといったパターンもあります。
名義人の変更を伴う場合
不動産の登記簿に記載される所有者名義は、「単独名義」の場合と「共有名義」の場合があります。
単独名義は夫婦どちらかの名義で、共有名義は夫婦2人の名義であることが一般的です。
登記名義人ではない方が住み続ける場合、不動産や住宅ローンの名義変更が必要です。
例えば、夫名義になっている場合なら、不動産を妻名義に変更し、住宅ローンの借り換えが必要です。
もし名義変更しないままでいると、ローンの返済が滞ったり、名義人が勝手に売却したりするリスクがあります。
単独名義は夫婦どちらかの名義で、共有名義は夫婦2人の名義であることが一般的です。
登記名義人ではない方が住み続ける場合、不動産や住宅ローンの名義変更が必要です。
例えば、夫名義になっている場合なら、不動産を妻名義に変更し、住宅ローンの借り換えが必要です。
もし名義変更しないままでいると、ローンの返済が滞ったり、名義人が勝手に売却したりするリスクがあります。
オーバーローンの場合
売却金で住宅ローンを完済できるアンダーローンであれば、売却後に残ったお金を財産分与します。
注意したいのが住宅ローンを完済できない、オーバーローンの状態だったときです。
オーバーローンの家を売却した場合は、足りないお金を現金で補填しなければならないため、財産分与できる現金が減ってしまいます。
注意したいのが住宅ローンを完済できない、オーバーローンの状態だったときです。
オーバーローンの家を売却した場合は、足りないお金を現金で補填しなければならないため、財産分与できる現金が減ってしまいます。
贈与税がかかる場合がある
どちらかが住み続ける場合、持ち家の価値があまりにも高すぎると贈与税が発生する場合があります。
しこも贈与税に該当するかどうかは税務署が判断するため、明確な線引きはありません。
そこで離婚時の財産分与で、どちらかに大きく偏った分与になるときは弁護士や税理士などに相談することがおすすめです。
しこも贈与税に該当するかどうかは税務署が判断するため、明確な線引きはありません。
そこで離婚時の財産分与で、どちらかに大きく偏った分与になるときは弁護士や税理士などに相談することがおすすめです。
まとめ
離婚時における持ち家の財産分与の注意点についてご紹介しました。
他の財産やローンの返済状況によっては、慎重に財産分与を進めなけらばなりません。
そのため新居を探す負担はあるものの、売却をした方が財産分与をスムーズに行えるケースが多くあります。
離婚による財産分与で、家の売却を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
株式会社椿ホームズでは、不動産の売買仲介をメインで営業活動しております。
お客様のご状況に合わせて、最善の売却方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
他の財産やローンの返済状況によっては、慎重に財産分与を進めなけらばなりません。
そのため新居を探す負担はあるものの、売却をした方が財産分与をスムーズに行えるケースが多くあります。
離婚による財産分与で、家の売却を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
株式会社椿ホームズでは、不動産の売買仲介をメインで営業活動しております。
お客様のご状況に合わせて、最善の売却方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。