遠方だからと売却を先延ばしにしていると、損をすることも⁉
遠方の不動産を売却するには?
遠方の不動産を相続し、売却する際の流れや注意点をご説明していきます。
遠方だからと、売却を先延ばしにしていませんか?
所有しているだけでも、不動産には毎年、固定資産税がかかってしまいます。
また、建物の劣化や土地の荒れ地化も進むため、安全面・治安面にも悪影響を及ぼすほか、売却するための改修および整備費用が大きくなってしまう可能性があります。
使用する予定もなく売却を考えているのであれば、できる限り早く進めるようにしましょう。
しかし、現在の居住地から離れた場所にある不動産の売却は、どのように進めていけばいいのか、現地に行く時間もあまりないと困っている方も多くいらっしゃいます。
一般的には、家やマンションや土地といった不動産の売買契約は買主と売主の双方が立ち会いのもと、売買契約を締結し、手付金の受け取りをします。
しかし、自分がどうしても現地で立ち会いができない場合があります。
そもそも、不動産会社を探し回ることも、なかなかできません。
実際に不動産会社の担当者に会うこともなく、現地の現状を見ることなく、不動産会社に任せてしまうのも不安が残ります。
不動産の所有者が現地に行く以外に、安心して遠方の不動産の売買契約を行うことはできないのでしょうか?
買主、売主、不動産会社の三者の立ち会いが難しい場合、以下の方法があります。
遠方だからと、売却を先延ばしにしていませんか?
所有しているだけでも、不動産には毎年、固定資産税がかかってしまいます。
また、建物の劣化や土地の荒れ地化も進むため、安全面・治安面にも悪影響を及ぼすほか、売却するための改修および整備費用が大きくなってしまう可能性があります。
使用する予定もなく売却を考えているのであれば、できる限り早く進めるようにしましょう。
しかし、現在の居住地から離れた場所にある不動産の売却は、どのように進めていけばいいのか、現地に行く時間もあまりないと困っている方も多くいらっしゃいます。
一般的には、家やマンションや土地といった不動産の売買契約は買主と売主の双方が立ち会いのもと、売買契約を締結し、手付金の受け取りをします。
しかし、自分がどうしても現地で立ち会いができない場合があります。
そもそも、不動産会社を探し回ることも、なかなかできません。
実際に不動産会社の担当者に会うこともなく、現地の現状を見ることなく、不動産会社に任せてしまうのも不安が残ります。
不動産の所有者が現地に行く以外に、安心して遠方の不動産の売買契約を行うことはできないのでしょうか?
買主、売主、不動産会社の三者の立ち会いが難しい場合、以下の方法があります。
遠方の不動産を売却する方法
①売買契約書の持ち回り契約
売買契約は売主と買主の双方、不動産会社が同席して契約を交わすのが一般的です。
持ち回り契約は売買契約書を仲介会社が売主および買主の双方のところに出向くか、三者間で郵送しあってやりとりをする方法です。
まず、不動産会社が売買契約書原本を作成して買主に郵送し、買主が署名・捺印すると同時に手付金を所定の口座へ振り込んだ後、不動産会社または買主へ返送すれば、売買契約が成立します。
※法律上の解釈では、買主と主主が、この持ち回り契約の意味を共有・理解して合意形成されていれば有効になり、売主が売買契約書に署名・捺印をして発送または不動産会社へ渡した時点で契約が成立します。
立ち会いせずに契約することに納得してくれる買主であれば、この方法により遠方へ出向くことなく売買契約が行えます。
②縁故者または知人に依頼する(代理契約)
不動産物件の近くに住んでいる親戚や、出向くことが可能な距離に住んでいる知人などに、不動産売買契約書の署名・捺印を代理で依頼する方法です。
代理権を付与した代理人に売買契約を締結してもらいます。代理人に契約手続きを依頼する場合は代理権委任状が必要になります。
※代理権とは法律行為の効果を本人に帰属させる代理人の地位をいいます。
※「署名代理」という方法で、法律上は有効です。
ただし、売買契約時のトラブルなど、代理で署名した人の行為に対する責任は、依頼した人が負うことになるので、依頼する人を慎重に選ぶ必要があります。
③司法書士に依頼する
司法書士は、専門的な法律の知識に基づいて不動産登記や契約書の作成・提出を行う専門家です。
司法書士事務所によっては、不動産登記の移動から売買手続きまでを請け負っているところがあります。
司法書士の交通費や司法書士報酬の支払いが必要ではありますが、現地立ち会いなど不動産売買契約の一切を、代理人として任せることもできます。
売買契約は売主と買主の双方、不動産会社が同席して契約を交わすのが一般的です。
持ち回り契約は売買契約書を仲介会社が売主および買主の双方のところに出向くか、三者間で郵送しあってやりとりをする方法です。
まず、不動産会社が売買契約書原本を作成して買主に郵送し、買主が署名・捺印すると同時に手付金を所定の口座へ振り込んだ後、不動産会社または買主へ返送すれば、売買契約が成立します。
※法律上の解釈では、買主と主主が、この持ち回り契約の意味を共有・理解して合意形成されていれば有効になり、売主が売買契約書に署名・捺印をして発送または不動産会社へ渡した時点で契約が成立します。
立ち会いせずに契約することに納得してくれる買主であれば、この方法により遠方へ出向くことなく売買契約が行えます。
②縁故者または知人に依頼する(代理契約)
不動産物件の近くに住んでいる親戚や、出向くことが可能な距離に住んでいる知人などに、不動産売買契約書の署名・捺印を代理で依頼する方法です。
代理権を付与した代理人に売買契約を締結してもらいます。代理人に契約手続きを依頼する場合は代理権委任状が必要になります。
※代理権とは法律行為の効果を本人に帰属させる代理人の地位をいいます。
※「署名代理」という方法で、法律上は有効です。
ただし、売買契約時のトラブルなど、代理で署名した人の行為に対する責任は、依頼した人が負うことになるので、依頼する人を慎重に選ぶ必要があります。
③司法書士に依頼する
司法書士は、専門的な法律の知識に基づいて不動産登記や契約書の作成・提出を行う専門家です。
司法書士事務所によっては、不動産登記の移動から売買手続きまでを請け負っているところがあります。
司法書士の交通費や司法書士報酬の支払いが必要ではありますが、現地立ち会いなど不動産売買契約の一切を、代理人として任せることもできます。
不動産会社を選ぶ
これらに共通しているのは、不動産会社だけは自分で選ぶ必要があることです。
信頼できる不動産会社を探すことは、遠方でも近場でも同じことです。
大事な不動産を売却するうえで、不動産会社選びはとても重要です。
①現地の不動産会社に依頼する
大手の不動産会社なら安心かと思いがちですが、いくら大手でも、現地情報に乏しく、ネットワークがない不動産会社では、売却するまで時間ばかりかかってしまいます。
②専任媒介契約を結ぶ
不動産会社との媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約には売却状況の報告義務はありませんが、専任媒介契約には活動状況を報告する義務があるため、遠方にいても売却状況を把握することができます。
不動産会社は契約が成立しない限り報酬を得られないため、一般媒介契約では消極的な売却活動になる可能性があります。
より積極的な売却活動をお願いするためにも、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶ事が望ましいでしょう。
信頼できる不動産会社を探すことは、遠方でも近場でも同じことです。
大事な不動産を売却するうえで、不動産会社選びはとても重要です。
①現地の不動産会社に依頼する
大手の不動産会社なら安心かと思いがちですが、いくら大手でも、現地情報に乏しく、ネットワークがない不動産会社では、売却するまで時間ばかりかかってしまいます。
②専任媒介契約を結ぶ
不動産会社との媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約には売却状況の報告義務はありませんが、専任媒介契約には活動状況を報告する義務があるため、遠方にいても売却状況を把握することができます。
不動産会社は契約が成立しない限り報酬を得られないため、一般媒介契約では消極的な売却活動になる可能性があります。
より積極的な売却活動をお願いするためにも、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶ事が望ましいでしょう。
まとめ
ここまで、現地に行かずに、遠方の不動産を売却する方法を紹介させていただきましたが、現地確認や鍵の引き渡しなどで、どうしても一度は現地に出向く必要が出てくる場合がほとんどです。
そのタイミングで不動産会社の担当者と顔合わせをしておくと、遠方の不動産でもスムーズに売却できる可能性が高まります。
私たち、椿ホームズでは、愛知県稲沢市を中心に西尾張地域の売却不動産のご相談に応じております。
遠方にお住まいで、稲沢市近郊に不動産をお持ちのお客様は、ぜひ一度、お問い合わせください。
お客様からのご連絡を心よりお待ちいたしております。
そのタイミングで不動産会社の担当者と顔合わせをしておくと、遠方の不動産でもスムーズに売却できる可能性が高まります。
私たち、椿ホームズでは、愛知県稲沢市を中心に西尾張地域の売却不動産のご相談に応じております。
遠方にお住まいで、稲沢市近郊に不動産をお持ちのお客様は、ぜひ一度、お問い合わせください。
お客様からのご連絡を心よりお待ちいたしております。