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越境とは?越境している不動産の売却方法

越境とは?越境している不動産の売却方法

不動産売却を検討している方の中には、越境とは何かご存知ない方も多いのではないでしょうか。

不動産を売却するにあたり越境の範囲が広いと売却に時間がかかる可能性も高いです。

そこで今回は、越境とは何か?越境している不動産の売却方法や注意点をご紹介します。

不動産売却時の越境とは?

越境とは、建物や建物の付属物が敷地境界線を越え、隣地の持ち主の所有権を侵害している状況です。

隣地から自分の土地に侵入してきている場合は、被越境といいます。

越境している物は、越境物と被越境物と呼ばれ、塀など地上で越境線を越えるものだけでなく、樹木の根や枝、地中の給排水管など、空中と地中も対象です。

不動産売却をする際に、自分の家だけでなく隣家が越境しているかどうか、しっかりと確認しておくようにしましょう。

越境している不動産売却をするときの注意点

不動産を売却するときの注意点は、境界確定の実施、覚書の作成、住宅ローンが組めない可能性の3点です。

境界確定の実施については、専門家に依頼をし、隣地所有者立会いのもと実施しましょう。

売買契約締結後に、間違った説明をしてしまうことで責任を問われ、契約解除されてしまったり、説明義務違反を理由とする損害賠償請求をしたり、契約不適合責任の追及をされる可能性があります。

このように隣地への越境物がある不動産の売却については、売主は買主から損害賠償請求等を受けるリスクがあります。

※契約不適合責任とは、引き渡された目的物(本件の場合は不動産)が、種類、品質、または数量に関して契約内容に適合しないものであるとき、売主が買主に対して負う責任のことです。
買主は、売主に対して、所定の要件を満たした場合には、目的物の補修などの履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除を行うことができます。


正確な確認を取ることで、短期間での売却の可能性も高まります。

覚書とは、契約についての補足や変更などを記載した書類のことです。

覚書を作成することで、越境を認識し現状のままで問題のないことを合意した証拠になります。

越境している物件は瑕疵物件とみなされるため、資産価値が低くなる可能性が高いです。そのため、新築や建て替え時の建築確認申請や完了検査に合格しない可能性が高く、住宅ローンを組むことができなくなります。

越境している不動産売却をする方法とは?

越境している不動産のおすすめの売却方法は、訳あり物件専門の買取業者に依頼することです。

越境状態の土地はそのまま売却をしたくてもなかなか買主が見つかりません。

しかし、訳あり物件専門の業者の場合、越境のある状態のままでもすぐに買い取ってくれます。

そのため、越境と取り除くことができない場合や、越境を取り除く作業や覚書を作成することが手間な場合は買取をおすすめします。

買取の場合、短数日で現金化が可能です。

まとめ

越境とは、隣地に侵入することで隣地の所有権を侵害していることをいいます。

越境している不動産売却時の注意点もいくつかあげられます。手間や時間がかかってしまうため、そのままの状態で買い取ってもらえる、訳あり物件専門の業者に依頼する方法もおすすめです。

越境に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

私たち株式会社椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却サポートを行っております。

愛知県稲沢市周辺で、不動産の売却をご検討中の方はお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。