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譲渡損失の特例って何?不動産売却に譲渡損益の特例を利用するメリット

譲渡損失の特例って何?不動産売却に譲渡損益の特例を利用するメリット

不動産を売却するとき、売却価格が安くなれば単純に売主は損をすることになります。

しかし、不動産を買ったときよりも安く売却して損をしてしまったとしても、譲渡損益の特例を利用することで、税金が安くなります。

この譲渡損失の特例とは何か?利用することによるメリットや利用する際の注意点などをお伝えしていきます。

譲渡損益の特例とは?

譲渡損失とは、不動産を売却したときに生じる赤字のことをいいます。

不動産を売却して収入を得た場合には、その利益に応じて税金を納めなければなりませんが、この場合の計算方法は

不動産の売却額-(住宅購入費用+売却時手数料等)です。

この売却額から購入費用と売却時の手数料を引いた金額がプラスの場合は譲渡所得税の納税が必要になります。

マイナスの場合には、譲渡損失が発生しているため税金はかかりません。

譲渡損失の特例を利用するメリット

譲渡損失の特例を利用することのメリットとしては、思った以上に不動産が高く売れなくても、税金が安くなることでトータルでみると損をせずに済むという点があげられます。

また、買主から値引き交渉を受けても、譲渡損失の特例という制度を知っていれば、値引きに応じて早期売却をできるというメリットがあります。

不動産は所有している限り固定資産税や維持管理費などが必要になりますので、早期売却することがおすすめです。

早期売却することでこの点においても、特をすると考えられるのです。


・譲渡損失の特例を利用するための条件とは?

譲渡損失の特例を利用するためには、必ず確定申告を行う必要があります。

1年間の所得を翌年の2月16日~3月15日までに、税務署へ申告しましょう。

確定申告をしなかった場合、譲渡損失の繰り越しはできませんので注意しましょう。

譲渡損失の特例を利用するための条件を満たしているかどうか?

・譲渡損失があること

・売却した不動産がマイホームであること

・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を経過していること

・買い替えの場合には、売却した年の翌年の12月31日までの新居の購入を行うこと

・住宅ローンを返済中で、売却代金が住宅ローン残債を下回る場合、返済期間が10年経過していること。

以上が条件になります。

※「買い替えで損失がでるとき」「住宅ローン返済中で損失がでるとき」で要件が異なるため、要件等を確認のうえで確定申告を行いましょう。


譲渡損失の特例を使う際の注意点

譲渡損失の特例を利用していても、控除期間中に年間の所得が3,000万円を超えてしまうと、その年は控除を受けられませんので注意しましょう。

譲渡損失の特例を利用できない場合

・親子や兄妹などの間で売却で損失が出た場合

・その他の不動産売却時に使える税の特例を直近2~3年以内に受けている場合

・家を出てから3年以上経過している場合

まとめ

不動産の売却金額が安くなってしまっても、翌年以降の納税額を減らすことができれば、トータルでの損失を抑えられます。

譲渡損失が出た場合には、譲渡損失の特例を利用して節税しましょう。

利用するためには要件を確認してから、必ず確定申告が必要になります。

椿ホームズは愛知県一宮市・稲沢市を中心に不動産の売却サポートを承り中です。

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