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空き家を放置するデメリットとは?おすすめの売却方法は?

空き家を放置するデメリットとは?おすすめの売却方法は?

相続などで空き家を所有しているけれど、なかなか管理ができないと悩んでいませんか?

空き家を放置すると様々なデメリットがあるので、土地活用を行わない場合は売却するのがおすすめです。

空き家のデメリット

1. 建物が老朽化する

一般的に「家は呼吸する」とも言われており、ずっと締め切った状態で換気をしないと湿気がたまるので、カビやコケが発生して材木を腐らせてしまいます。

対策としては、定期的な換気や清掃を行うことが望ましいですが、防水機能の低下から建物全体の腐食が進み、大規模な修繕が必要になるので、注意しましょう。

2. 犯罪の拠点として使用される

空き家は不審者が住み着くなど、犯罪の拠点をして使用されてしまう可能性があります。

なかには振込詐欺のお金の郵送場所に指定されるなどのケースもあるので、注意しましょう。

3. 近隣ドラブルに発展する

景観や治安の悪化は、近隣トラブルにも繋がります。

資産価値にも影響を及ぼすので、不動産を所有するからには、空き家を放置せずに適切に対処することが大切です。

自然災害が空き家を襲い、台風で飛ばされた瓦が隣家に直撃したり、通行人に当たってケガをさせてしまったりしたら、空き家の所有者は損害賠償を請求されます。

それ以外にも、庭木や雑草が伸びて隣地や道路に飛び出してしまったり、害虫や害獣の巣ができてしまったりした場合も、近隣の迷惑をなりますし、クレームの原因にもなります。



空き家を放置すると税金が増える可能性がある

不動産の所有者は毎年、固定資産税と都市計画税を納める必要があり、これは空き家を所有している場合も同じです。

一般的に居住用の不動産には「住宅用地の特例」が適用されますが、特定空き家に指定されるとこの軽減措置が解除されるので、税金の負担が6倍に増える可能性があります。

特定空き家に指定された場合は、猶予期間内に状況を改善すれば、税金が増額されることはありません。

しかし、税金の増額後も放置し続けると、国や自治体により解体費用を差し押さえされ、強制的に更地にされる可能性もあるので注意しましょう。

いずれにせよ、空き家の所有者には、放置の選択肢はなく、解体して更地にする、売却する、活用するなどの方向を検討する必要があります。

放置している空き家の売却方法は?

空き家を放置していると様々なデメリットがあるので、以下のような方法で売却するのがおすすめです。

1. 古家付きで売却する

建物を解体せずに売れば、出費を抑えられる分、高い利益が見込めるでしょう。

近年は古家付きの不動産を購入し、自分でリフォームを行う方も増えているので、需要も高い売却方法です。

しかし、販売期間中に建物の一部が破損したり、不審者が侵入したりするリスクもあるので、売れるまで維持管理を続ける必要があります。

2. 更地にして売却する

買主が解体費用を負担する必要がなく、すぐに建物を建てられるので、スムーズに買い手が見つかりやすい方法です。

売主側も空き家を放置することで生じるトラブルを心配する必要がなくなり、メンテナンスが不要をなるメリットがあります。

しかし、更地にすると固定資産税の免税措置が解除されるので、売却期間が長引くほど負担が大きくなる点に注意が必要です。

まとめ

今回は、空き家を放置するデメリットについてご紹介しました。

相続した空き家を放置することがダメと分かったが、保有して活用するか、処分するかは非常に悩ましい問題です。

どのような方法で売るかを判断するのが難しい場合は、ぜひ株式会社椿ホームズへご相談ください。

株式会社椿ホームズは稲沢市に拠点を置き、不動産売却に特化しております。

稲沢市近郊にお持ちの、空き家の売却をご検討中のお客様からのご連絡を心よりお待ちいたしております。