CONTENTS コンテンツ

空き家の相続放棄はできる?相続放棄後の管理責任と空き家を手放す方法

空き家の相続放棄はできる?相続放棄後の管理責任と空き家を手放す方法

親から相続した空き家は、利用する予定が無い場合は相続放棄という選択肢もあります。

しかし、相続放棄にはいくつかの注意点があります。

今回は、空き家の相続放棄についての概要、相続放棄さた場合の管理責任、そして相続した空き家を手放す方法について解説します。

空き家の「相続放棄」とは?

相続放棄とは、すべての遺産の相続する権利を放棄することです。

遺産は、現金や不動産などだけではなく、借金なども遺産になります。

従って、現金や不動産などのプラスとなる遺産だけを相続し、マイナスになる借金や不要な空き家のみを相続放棄するといった方法はできません。

また、相続放棄する場合には、相続することを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。
相続放棄が受理されると、手続きを行った方は相続人ではなくなるので、被相続人のすべての遺産を相続できなくなります。

相続財産に空き家があった場合も、その空き家の所有者になることはありません。

相続放棄は、他の相続人と足並みをそろえる必要はないため、自分ひとりで行うことが可能です。

相続したくないと思ったら、すぐにでも家庭裁判所で申述の手続きを行えます。

空き家を相続放棄しても残る「管理責任」とは?

空き家などすべての相続放棄をしても残るのが、空き家の管理責任です。

管理責任とは、必要であれば修繕費や管理費などを払って空き家を管理することです。

なお、相続財産管理義務が発生するのは、「相続人全員が相続放棄をした場合」です。

もしも、自分以外の相続人が相続するか相続財産管理人や相続財産清算人に引き渡すのであれば、管理義務は発生しません。

相続放棄をすれば、相続税や固定資産税などの税金は支払う必要はありません。

なお、以下のケースや方法によって管理責任を放棄できます。

※他の親族が空き家を相続することになった

※相続財産管理人を選任して、空き家の権利を国に帰属させる手続きを行った

他の親族が空き家を相続すると、管理する必要がなくなります。

相続財産管理人への報酬費用がかかるのが注意点です。

空き家を相続放棄せずに手放す方法

売却する

空き家の立地条件が良く、人気のエリアにある場合は売却するのがおすすめです。

空き家が築30年以上経過していて古い場合には、解体して更地にしてから売却すると早期売却が期待できます。

また、空き家を解体せずに古家付き住宅として売却すると、解体費用が抑えられます。

隣人に交渉する

空き家の隣にある不動産の所有者に購入してもらえるように交渉する方法があります。

隣人は不動産を購入することで、土地が広くなるので活用の幅が広がります。

密集した住宅地や特殊な形をした土地の場合には、購入してくれる可能性も高いのでおすすめです。

寄付する

空き家を国や個人に寄付する方法です。

隣人である個人に寄付すると、贈与税が発生したり、所有権移転登記が必要になったりします。

国へ寄付は、立地条件や空き家の状態によって引き取ってくれる可能性は低いです。

空き家を探している人と繋げてくれる空き家バンクの利用もおすすめです。

まとめ

相続放棄とは、遺産のすべてを放棄する権利で、空き家のみを放棄するには不可能です。

空き家の相続放棄後も管理責任があるので注意しましょう。

相続した空き家は売却や寄付する方法があります。

空き家の売却には地域の不動産会社に相続するのがおすすめです。

私たち(株)椿ホームズは、愛知県稲沢市を中心に西尾張地域全域で不動産売却サポートを行っております。

不動産のことなら何でもお問い合わせください。