CONTENTS コンテンツ

相続した空き家を放置している人は要注意

相続した空き家を放置している人は要注意

空き家を放置していると様々なリスクがあります。

空き家をそのまま放置していませんか?

親から相続された家に住むこと無く、空き家にして放置しているということもあるでしょう。

空き家は、維持管理するにも売却するにも手間や費用がかかります。

今後も使用する予定のない空き家は、早めに売却した方が良いでしょう。

空き家を放置しているといろいろなリスクが生じます。

どんどん老朽化して価値が下がる

空き家を放置していると、湿気によってカビが発生したり、畳が腐ったりします。

その他にもシロアリの発生や雨漏り、屋根や外壁の老朽化など、様々な部分が劣化していくため家の価値が下がってしまいます。

ちなみに手入れのされていない荒れ放題の空き家は、近隣の人たちにとっても好ましくない存在なのです。

不動産の相場も、その空き家の価値だけでなく、近隣の不動産にも悪影響を及ぼしかねないものだといえるでしょう。

倒壊の危険性や放火などの犯罪に利用される

空き家を放置したままでいると、基礎や土台が腐り、地震や台風などの自然災害によって倒壊するおそれがあります。

また誰も使用していない空き家であることを第三者が知った場合、不審者の侵入や放火の危険にさらされたり、様々な災害や犯罪に巻き込まれるケースもあります。

維持費がかかる

住んでいない家でも、劣化は進むため定期的に修繕しなければなりません。

また空き家であっても土地建物の所有者に固定資産税などの保有税がかかってきます。

その固定資産税も「特定空家」に指定されてしまうと、負担が急増する可能性があります。

「特定空家」とは、2015年5月に施工された「空き家対策の推進に関する特別措置法」に規定されているものです。

第二条の2
 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 又は著しく景観を損なっている状態、その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空家等 
   


通常、土地建物の保有税をいえる固定資産税・都市計画税には「住宅用地の特別措置」があって、200㎡までの小規模住宅用地については評価額を6分の1(都市計画税は3分の1)に引き下げてもらえるようになっています。

住宅が建っている土地はそれだけで固定資産税が安くなっているわけです。

それが「特定空家」に指定され、さらに自治体からの「勧告」を受けると、この住宅用地の特別措置が受けられなくなります。

つまり住宅が建っていない更地と同じ評価額となってしまうので、土地部分の固定資産税が6倍に跳ね上がるというわけです。

ちなみにその後も特定空家の状態で放置を続けると、最終的には自治体からの「命令」がきます。

この命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処されます。

このように修繕費や固定資産税などの維持管理費がかかるため、空き家は早めに手放したほうが良いでしょう。

放置している空き家を売却する方法

そのまま売る

空き家のままの状態で売却する

現況は空き家であっても、そのままで使える建物だと買い手が判断すれば、売れる可能性があります。

立地条件やその他の条件も関係してきますが、そのまま売れることが最も簡単な処分方法でしょう。

空き家を解体して更地にする

空き家の状態のままでは売りにくい、売れないといった物件の場合は、解体して更地にしてしまう方法が考えられます。

解体費用はかかりますが、更地にして売ることができるので、空き家が建っているというマイナス要素を消すことができます。

更地であれば、その土地の使い安さなどにもよりますが、近隣の相場などから売却できる価格も想像しやすいでしょう。

また空き家を解体することで、雑草の処理などの管理はありますが、維持管理の手間や費用が少なくなります。

解体の費用の目安としては、業者により異なりますが、30坪の木造住宅の場合は150万円前後、軽量鉄骨住宅なら30坪で200万円前後になります。

老朽化によって倒壊の危険性の高い空き家を解体する場合は、自治体の補助金(予算枠あり自治体によって異なる)が支給されます。

空き家の解体に適用される補助金(予算枠あり)があるので、自治体に相談して上手に利用しましょう。

※比較的に新しく老朽化の進んでいない空き家の場合は、そのまま売却を検討しましょう。
 不動産会社に仲介を依頼して、買主を見つけてもらうことで、空き家を解体せずに済むかもしれません。

不動産会社に買取を依頼する

空き家の売却は、買主が見つかるまで空き家を維持管理する必要があります。

空き家(不動産)の売却を検討してから少なくても半年以上はかかるため、その間の維持管理を考えると不動産会社に買取ってもらうのも良いでしょう。


仲介での不動産売却より金額は低くなる可能性は高いですが、維持管理の手間と費用を考えると、買取も賢明といえるかもしれません。

このように相続した空き家を、そのまま放置しておくのは得策とは思えません。

※相続した空き家又はその住宅の除去後の敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられることがあります。

国土交通省ホームページ 空き家の発生を抑制するための特別措置

まとめ

空き家を放置し続けることは不動産の価値を下げる事につながり、維持管理の費用や時間も必要になります。

いつか使うかも?と放置をし続けることはおすすめできません。

古い空き家でも、土地として売却する方法もございます。

空き家は放置せずに、早めの対策が大切になります。

どうしたら良いか悩む場合は

稲沢市に拠点を置き地元の情報に特化した株式会社椿ホームズへお問い合わせください。

お客様のご要望をしっかりとお聞きして、最善の方法をご提案いたします。