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不動産売買での境界明示とは?

不動産売買での境界明示とは?

不動産売買においての境界明示とは、言葉の通り境界をはっきりと示し、隣の土地との境界ラインをはっきりとさせることをいいます。

不動産の売買では、境界明示義務があり、売主は買主に対して隣の土地との境界線はっきりと伝える必要があります。

境界の明示義務に違反すると、民法415条により、境界の明示を行わず土地を売却すると、債務不履行となり損害賠償責任が売主に発生する場合があります。

境界の明示の方法

境界の明示の主な方法は以下のような方法があります。

1、 すべての隣地所有者と立ち会い確認をして作成した測量図の他に、境界確認書を作成して自署捺印したものに基づいて境界を明示する方法。

2、 すべての隣地所有者と立ち会い確認をして作成した測量図に全員が自署捺印の上、その写しを交換し、それに基づいて境界を明示する方法。

3、 隣地所有者と立ち会い確認をし、その場で境界を明示するが書面や図面を作成しない方法。

4、 すべての隣地所有者または、一部の隣地所有者の立ち会い確認もなく、単に現況を測量した測量図を作成する方法。

※ 3、4の方法の場合は、境界が確定しているとは言い難いため、絶対にトラブルにならないとはいえません。

境界確認書には以下の内容が記載されており、測量図である境界確認図面とセットで保管します。

・当該不動産所有者と隣地所有者の双方合意で境界確認図面の通り境界線を確定した旨

・境界を確認した双方の土地の表示(住所)

・立ち会い年月日

・境界確認書を2部作成、1部ずつ保有する旨

・将来第三者に譲渡した場合も確定境界線を継承する旨

・書類作成日

・当該不動産所有者と隣地所有者の住所・氏名・印

・立ち会った土地家屋調査士や測量士の氏名・職員

まとめ

不動産売買取引では売主は買主に対して境界を明示する義務があり、境界確認書がその役割を担っています。

買主は売主から境界確認書を引き継ぐものとされ、代金の支払いと同時に履行します。よって、売主が買主に境界確認書を受け渡さなければ売買契約は成立しません。

買主は売買代金の支払いを拒否することができるのです。

売主が境界明示義務を怠ってしまうと、そもそも不動産売買ができません。

境界が決まっていないと土地面積も定まらないため、売却査定も難しいということになります。

スムーズな売却活動を進めるためにも、境界明示は必須事項なのです。

境界明示では、境界標によって隣地との境界を示します。

境界標の種類によっては、細かい部分は曖昧になりやすく、しっかりと図面で提示することが大切です。

明確な境界が証明されている境界確認書があれば、買主も安心して不動産を購入することができるので、購買率も上がるでしょう。

不動産の売却を考えているならば境界確認書の有無を確認し、無い場合は早めに準備しておいた方が良いでしょう。

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