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不動産売却時の【残置物処分】はどうすればいい?処分方法や費用について解説

不動産売却時の【残置物処分】はどうすればいい?処分方法や費用について解説

上手に処分して、トラブルを回避しましょう!

残置物とは不動産売却の際に売主が残した私物のことです。具体的にはエアコンや家具、生活用品のことです。

この残置物は誰がどのように処分したら良いのか?処分費用はいくらぐらいかかるのか?など詳しく解説していきます。

不動産売却時の残置物の処分方法や費用について

不動産を売却されるときに、みなさんが気になることといえば、残置物の処分ですよね。「そのままで良いのか?」「自分で片付ける?」「業者に依頼すると費用が高くなりそう?」など、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?

今回は、そんな残置物の処分方法や費用などを解説していきます。不動産売却時の参考にしていただけたら幸いです。

残置物は、基本的には不動産売却の際に売主が処分します。そもそも、残置物の所有権は売主にあります。

そのため、慣例として「自分で処分する」「片付け業者を呼んで処分する」「処分してくれる不動産会社に依頼する」などの方法で売主が処分することになっています。

しかし、事情により残していかなければならないときは、不動産売買契約書に記載しておく必要があります。特に付帯設備については、売主と買主の認識の違いが原因でトラブルに発展する可能性があります。

設備表に明記するなどして、何を残していくかを明らかにしていきましょう。

トラブル事例

※残置物を処分しなかったことによるトラブル

残置物の所有権は売主にあるため、買主は勝手に処分できません。適切な保管方法で一定期間保管することが義務づけられています。

もし、売主の許可なく残置物を処分してしまった場合、損害賠償を請求される場合もあります。

売主からすると、残置物を置いたままの状態で買ってほしいと思うかもしれません。しかし、買主からすると、残置物がある物件はトラブルの元であるため敬遠されてしまいます。

※処分費用や手間のトラブル

残置物のトラブルとして、処分費用や手間に関するものもあります。

不動産の売却をするときには、売主は残置物を処分しておく必要があります。しかし、どうしても処分費用が出せない、もしくは病気や高齢などで残置物の処分ができない場合は、所有権を放棄し、その処分を買主に任せることもできます。

しかし、残置物の量や質によっては、物件購入自体を買主に拒否される場合もあります。例えば、冷蔵庫や洗濯機などは数千円程度のリサイクル料金がかかるうえ、引き取りを依頼しなくてはなりません。

自分で買ったものでもない家電を、費用や手間をかけて処分するということに違和感を覚える買主もいます。

所有権を破棄するにせよしないにせよ、残置物のある不動産物件は買主にとってデメリットが大きいことになります。

残置物処分にかかる費用

残置物の処分を自分で行えない場合は、不要品回収業者や遺品整理業者のような残置物処分を専門とした業者に頼むと手軽です。

1平方メートルあたり8,000円~15,000円ほどが全国的な相場となります。実際には、残された不要品の量や種類、現場状況などで大きく変動します。

※どうしても処分できない場合

病気や高齢で片付けができない、残置物の処分費用が出せないという場合は、買主に処分をしてもらうこともできます。

その場合、残置物の所有権を放棄し、買主が処分することに異議を述べない旨を売買契約書に特例として盛り込まなくてはなりません。

それに加えて、処分費用はどちらが負担するかということについても記載しておきましょう。

しかし、残置物の種類や量によっては購入自体を敬遠されてしまうおそれがあります。十分理解しておきましょう。

まとめ

不動産の売却の際には、売主が残置物を処分することが基本です。

しかし、何らかの事情で処分することが難しい場合は、残していく旨を売買契約書に明記することが重要です。残置物をそのまま売却することは可能ですが、購入希望者の幅が狭まってしまうことも考えておきましょう。

株式会社椿ホームズでは、不動産売却時の残置物の処分方法についてもご相談いただけます。事情がありそのまま売りたいという方や、処分業者を紹介して欲しいなどのご相談を受け付けております。

不動産売却においてのお困りごとはすべてお任せください。

愛知県稲沢市近郊で不動産売却をお考えで、残置物の処理にお困りのお客様はお気軽にご相談ください。

残置物の状態などを考慮した上で、最適な売却方法をご提案をいたします。

お客様からのご連絡を心よりお待ちいたしております。