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不動産売却時に必要な境界確定の知識を身につけよう

不動産売却時に必要な境界確定の知識を身につけよう

不動産を売却するときは、ケースにもよりますが、売却する土地面積の境界杭の復元または境界確定することが必要です。

古い土地など、確定面積が昔の測量記述による場合、正確でないことがあります。

売却するときに実際の面積と書面上の面積に違いがあればトラブルのもとであり、不動産売却時に「売却による境界の明示義務」がありますので、境界杭が無い場合は測量等が必ず必要になります。

ここでは不動産売却時に知っておきたい「測量が必要な不動産の条件や筆界」「測量にかかる費用や時間、測量図の種類」についてご紹介します。

不動産の売却に必要な境界確定の知識 測量が必要な不動産の条件や筆界

測量が必要な不動産

※隣地との境界が不明な場合(境界杭などがない)


境界が不明な場合は隣地とトラブルになりやすく、買主にとっては大きな不安材料となります。

土地や家屋の調査士に依頼して、境界を明らかにする必要があります。

※市街地など地価が高い場合

地価が高い土地では、0.1㎡の差でも資産価値の差が大きくなる場合があり、面積を正確に測る必要があります。

測量がされていない土地の場合は原則として、登記簿の面積で契約することになりますが、その登記簿上の面積と実際の面積が大きく違う場合は、測量後の実測精算という方法を取るケースも多いため、必ず測量が必要になります。

また昭和に測量された土地の場合、すでに30年以上前の測量となり、当時とは測量の制度は違いますし、測量の機器を使用せずにテープで計測しそのまま登記を行っていた時期もあります。

その場合、信用性に欠けるため、やはり測量が必要となります。

※相続税を物納で納める場合

相続税を金銭で一括払いできない場合など、不動産を物納することが可能です。

その場合、境界が明確になっていない土地や、隣地の所有者から境界に関する合意が取れていない土地では物納できません。

土地の境界には、「所有権界」「筆界」があります。

「所有権界」とは法律上、「私法上の境界」と呼ばれ、登記上は反映されていない、隣同士が手続き無く勝手に取りきめている境界です。

「筆界」とは法務局の「地図・公図」に記されている不動産の境界線で、所有権界に対して「公法上の境界」です。隣同士で勝手には変更のできない境界です。

不動産売却時に必要な境界確定の知識と測量図の種類や測量にかかる費用と時間

測量図の種類

①確定測量図


基本的に売買契約の際に用い、隣地や接道する道路の所有者との立会いのもと、境界確定されたものです。

②地積測量図

法務局にある法的な図面で、確定測量による境界点を起点に測量して登記されたものです。

ただし、作成した日が古い場合、境界確定のための立会いが行われていない場合もあります。

③現況測量図

現況を測ったもので、境界確定のための所有者の立会いはなく、その土地を単純に測量した図面です。

測量にかか費用と時間

現況測量の場合、一般的な100㎡ほどの整形地で、約10万円から20万円の費用がかかります、

確定測量の場合は、一般的は住宅用地で約40万円から50万円かかります。

市区町村の道路などに接していると約60万円から80万円かかります。

時間も立会いの人数により変わりますが、立会いの日程の調整や図面作成時間などを含めて1ヶ月から3ヶ月程度はかかると言われています。

まとめ

測量が必要な不動産の条件や測量にかかる費用や時間などは、不動産の売却に必要な境界確定に関する知っておきたい知識です。

これらの知識は、不要なトラブルを避けることができ、スムーズな売却につながるため、しっかりと理解しておきましょう。

株式会社椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却サポートを行っております。

不動産のプロとして、お客様のニーズに真摯にお応えしますので、お気軽にお問い合わせください。