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不動産売却における契約不適合責任とは?

不動産売却における契約不適合責任とは?

売却には注意が必要?

不動産売却において売主が気を付けたい事項の一つに、契約不適合責任があります。

契約不適合責任とは、契約に適合しない商品を引き渡した場合に追及される責任のことで、従来の瑕疵担保責任から改正されたものです。

不動産の売却で注意が必要になる契約不適合責任について解説しますので、参考にしてみてください。

契約不適合責任とは?

「契約不適合責任」は、2020年4月に改正民法で新たに制定されました。

従来「瑕疵担保責任」と呼ばれていらものの名称が変わり、内容も一部見直されました。

契約不適合責任とは、契約により引き渡された目的物が、種類・品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合に、引渡しした側に生じる責任をいいます。

従来の「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」とで、主に異なる点は次の3つになります。

対象となる欠陥

瑕疵担保責任では、その責任が「隠れた瑕疵」に限定されていました。

隠れた瑕疵とは、買主が要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことです。

例えば、買主が一見しても雨漏りする住宅であることがわからないような場合に、隠れた瑕疵に該当すると考えられます。

しかし、買主がその瑕疵が「隠れた瑕疵」であることを証明することは困難であり、隠れた瑕疵に該当するかどうかが、問題となっていました。

一方で、契約不適合責任は、契約内容に適合していなければ責任の追及が可能であり、瑕疵が隠れているかどうかは関係ありません。

この点で、契約不適合責任は瑕疵担保責任と比べて非常にシンプルであるといえます。

請求できる内容

瑕疵担保責任で買主が売主に対して追及できる責任は次の2つになります。

①損害賠償請求

契約不適合によって生じた損害について金銭の支払いを請求すること

履行の追完や代金減額請求をした場合であっても、これらと併せて損害賠償請求をすることができます。

②契約の解除

契約を解約して代金を返還してもらう

原則として先に履行の催告をし、一定期間内に履行がないときには契約解除をすることができます。

ただし、債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約解除をすることができません。

一方で、契約不適合責任では、次の4つが追及可能です。

①追完の請求

補修費や代替物件(不具合のない物件)の請求

②代金減額請求

1. 追完請求に応じてもらえなかった場合、代金の減額請求が可能

2. 履行の追完が不能であるとき

3. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

4. 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時や一定の期間内に履行しなければ、契約した目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき

5. 買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき

③損害賠償請求

損害賠償を請求する

④契約の解除

契約を解除して代金を返還してもらう

請求できる期間

瑕疵担保責任では、瑕疵を知ったときから1年以内に権利行使をする必要があるとされていました。

一方で、契約不適合責任の場合には、原則として不適合を知ってから1年以内に契約不適合がある旨を通知すればよく、権利行使自体は1年を経過してからでも構いません。

なお、1年以内に行うべきなのは、不適合の通知のみであり、具体的には通常の消滅時効が到来する以前に行えばよいとされています。

通常の消滅時効

・権利を行使することができることを知ってから5年

・権利を行使することができるときから10年

権利の契約不適合

・権利の契約不適合

(例)自由に利用することができる土地であるとの前提で購入したにも関わらず実際は他者の借地権の対象になっていた場合

相手が業者である場合

買主が業者などの商人である場合には、一般消費者とは異なる規定が適用されます。

商人間の売買においては、買主は売買の目的物の受領後、遅滞なくその物を検査しなければなりません。

その検査で売買の目的物の契約不適合を発見したときは、直ちに売主に対してその旨を通知を発する必要があります。

仮に、直ちに通知をしなかった場合には、もはや履行の追完請求や代金の減額請求、損害賠償の請求、契約の解除など契約不適合責任の追及をすることができません。

まとめ

契約不適合責任とは、引き渡した目的物が契約内容と異なっていた場合に追及される責任のことです。

瑕疵担保責任から契約不適合責任と改正されたことで、これまで以上に契約書の役割が重要となっています。

不具合がある場合には事前にしっかりと説明し、買主の認識と相違が無いように注意が必要です。

契約不適合責任は、免責が可能になっています。なぜなら、契約不適合責任は任意規定であるためです。

任意規定は法律上の規定であったとしても、異なる規定がある場合はその設けた規定が優先されます。

免責の特約を付ければ売主は損害賠償責任を果たす必要はありません。

ただし、この特約は売主と買主の合意が必要になります。

売却後も契約不適合責任をいつ請求されるかと思うと不安になるかと思いますが、この免責の取り決めを売買契約時にしておくことでリスク回避が可能です。

そのため、不動産売買契約を仲介する不動産会社選びが大切になります。

信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

株式会社椿ホームズでは、不動産の売却で売主様が不安に陥らないよう、契約不適合責任の期間や免責など、買主としっかり取り決めして売買契約を行います。

愛知県稲沢市近郊で不動産の売却をご検討中のお客様は、ぜひ一度ご相談ください。

お客様からのご連絡を心よりお待ちいたしております。