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不動産売却 売買契約の流れと注意点

不動産売却 売買契約の流れと注意点

不動産売却をする際には、売買契約を結びます。口頭で約束をして売却すると、後にトラブルに発展した際に、証拠が無く言った言わないの水掛け論になってしまいます。

そのため、売却するときには、売買契約書を作成して書面での契約が必要不可欠になります。

売買契約書とはどんな物なのか、何を記載しておかなければいけないのかなど、事前にある程度は売主も知ってれば、売却をスムーズの進めることができます。

売買契約とは?

売買契約とは、不動産の売買をするときに、取引する不動産の情報や売主・買主の情報などを記載して、契約内容を証明するために
作る契約のことをいいます。

具体的には、不動産の所在地や面積、売買金額や決済方法や引渡日、売主・買主の名前や住所などを記載します。

実際の契約書の作成は、仲介を依頼した不動産業者が行います。

売買契約書の作成に必要な情報は、売主に建物図面などを提供してもらい、周辺環境や設備などの不具合などの有無など、口頭でも確認していきます。

売買契約の際には後にトラブルにならないように、契約の内容をわかりやすく、誰が見ても契約内容がわかる契約書を作成する必要があります。

不動産売却の大まかな流れ

・不動産を売り出す

・購入希望者が現れたら、価格交渉や引渡条件などの交渉

・売却価格・引渡日などを決定

・売買契約の締結

・代金を受け取り、不動産の引渡完了

不動産を売却する際の大まかな流れは以上です。

不動産を売却する際に必要な書類

・土地や建物の登記済証

・測量図や建物図面、検査済証など

・印鑑証明書

・印紙代

・身分証明書

売却する不動産によっても必要になる書類はことなります。

図面などが無い場合でも、売却は可能ですので、不動産会社に相談しながら進めていくと良いでしょう。

売買契約する際の注意点

契約不適合責任

2020年の法改正により、不動産の売主は、引渡した不動産が売買契約内容と異なる場合には責任を負う必要があります。

売買契約書の内容と実際の不動産が異なる場合(契約書に記載の無い不具合などが見つかったとき)、買主から修繕費や損害賠償の請求を受ける場合があります。

「案内の際に、不具合について口頭で説明したから大丈夫」とはなりません。

知っている不具合については、必ず契約書に記載して証拠として残しておきましょう。

売買契約書等に記載をしておけば、買主は不具合について、了承して契約したことになりますので、売主は契約不適合責任を負う必要はなくなります。

まとめ

不動産を売却する際には、売買契約と売買内容を記載した売買契約書が必要可決になります。

物件の価格や引渡日は取引条件や物件の不具合の有無や内容について、細かく記載しておきまましょう。

契約書が無い場合には、後のトラブルに発展しやすくなります。

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