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不動産の所有者が入院していても売却できる?

不動産の所有者が入院していても売却できる?

不動産を売却するためには、不動産会社に売却の相談に行ったり、売買契約を行ったりしなければなりません。

そのため、不動産の所有者が入院している場合は、不動産の売却はできないと思われがちですが、実際は入院中でも不動産売却は可能になります。

今回は、不動産の所有者が入院中に売却する方法をお伝えします。

所有者が入院中に不動産を売却する方法

不動産の所有者が入院中でも、売却をすることは可能です。

・委任状を作成して代理人に売却してもらう

不動産を売却できるのは、登記簿上の所有者だけですが、委任状があれば、家族や専門家に不動産の売却を依頼することができます。

委任状の形式には決まりはありませんが、以下の内容を記載する必要があります。

・委任状であること

・不動産の所有者の名前・住所・捺印

・代理人の名前・住所・捺印

・売却する不動産の情報

・不動産の売却の委託内奥

・委任状の有効期限

・委任状にサインした日付

不動産売却を第三者に任せるときには、任せる範囲や有効期限などに気を付けてトラブルにならないよう注意しましょう。


・不動産会社を病院に呼んでお願いする。

入院中でも、病院に不動産会社に出向いてもらい、仲介や売買契約を行うことは可能です。

ただし、本人の体調が良くても、病院側の許可が必要になる場合がありますので、事前に病院へ確認しましょう。

また、不動産会社によっては、病院での契約を断らるケースもございます。

事前に信頼できる不動産会社を探しておくか家族に相談して探してもらうと良いでしょう。


・不動産の名義を変更してから売却する

所有者が入院中で売却しづらい場合は、家族などに名義を変更してから売却する方法もあります。

例えば、親が所有している不動産を子供や親族に買取ってもらい、それから売却する方法もあります。

この場合、親族間売買になりますので安心して取引できますし、買主を探す手間が省けます。

他には、子供に不動産を贈与して、子供が売却する方法もあります。

この場合、子供が相続税を納める必要がありますが、子供に資金がなくても不動産の名義を変更することができます。

入院中に不動産売却するときの注意点

入院中の所有者が認知症の場合は注意が必要です。

認知症の場合は不動産の売買に必要な判断能力を失っていますので、成年後見人を立てる必要があります。

成年後見人を立てるためには、家庭裁判所に申し立てが必要になります。

成年後見人を決定するのは、あくまでも家庭裁判所になりますので、申立人が必ずしも後見人になれるとは限りません。

申し立てから、数ヶ月の期間が必要になりますので、早めに用意しましょう。

まとめ

不動産の所有者が入院中でも、病院に不動産会社を呼んだり、委任状を作成して代理人に依頼することで、不動産を売却することはできます。

どの方法が良いのか迷うときは、お気軽に椿ホームズへご相談ください。

椿ホームズは愛知県一宮市・稲沢市を中心に不動産の売買仲介をメインで営業活動しております。

地元の不動産情報に特化しておりますので、地元の不動産はお任せ下さい。

所有者ご本人がご納得いただけるかたちで売却できるように、お手伝いさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。