不動産の売却の進め方
不動産の売却はどのようにすればいいの?
不動産を売却することは、誰もが何度も経験することはないと思います。
ですから何から始めてどのように進めて、どのくらい時間が必要になるか分からず、不安に感じることではないかと思います。
では、不動産の売却の進め方、流れについて徹底解説させていただきます。
現在、不動産の売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。
①売却する不動産の売却価格の相場を把握する
②不動産会社に査定を依頼
③信頼できると感じた不動産会社と媒介契約を結ぶ
まずは不動産の売却価格を把握することが大切です。相場が把握できたら、不動産会社に査定を依頼しましょう。
売却をお急ぎの場合は早めに不動産会社に査定を依頼しましょう。
※訪問査定を伴う査定では結果が出るまでに1~2週間ほど時間がかかることがございます。
納得できる査定額を提示し、信頼ができると感じた不動産会社と媒介契約を結びましょう。
媒介契約には3種類あります。
専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類です。
積極的な売却活動を期待するなら、専属専任媒介契約や専任媒介契約をおすすめします。
①専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、売却活動を依頼した不動産会社以外に依頼することはできません。
また買主募集をすべて任せるため、紹介された売却先以外と売買契約を結ぶことができません。
売主自身が買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて売買契約することになります。
依頼を受けた宅建業者は指定流通機構へ5営業日以内の物件登録と、1週間に1回以上の販売状況の報告が義務づけられています。
②専任媒介契約
専任媒介契約では専属媒介媒介と同様に依頼した不動産会社以外に売却依頼をすることはできません。
しかし、自分が見つけた売却相手に売却することは可能です。
依頼を受けた宅建業者は指定流通機構へ7営業日以内の物件登録と、2週間に1回以上の販売状況の報告が義務づけられています。
③一般媒介契約
一般媒介契約では、1業者に限定することなく複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができます。
自ら取引相手を探して売買契約を結ぶ事もできます。
売却活動の範囲が広くなるため、専属専任媒介契約や専任媒介契約と比べてより広範囲に買主を探すことができます。
重複して依頼した宅建業者を通知する「明示型」と通知義務のない「非明示型」の2種類があります。
しかし、複数の不動産会社が窓口となるため、売主の負担が大きく、指定流通機構への登録義務も無く、報告義務も無いので、
販売状況がわかりにくくなります。売主から各業者に連絡して確認する必要があります。
以上を踏まえて自分に合った媒介契約を選んでいきましょう。
不動産会社を決めて媒介契約を結んで、いよいよ売却活動です。
ですから何から始めてどのように進めて、どのくらい時間が必要になるか分からず、不安に感じることではないかと思います。
では、不動産の売却の進め方、流れについて徹底解説させていただきます。
現在、不動産の売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。
①売却する不動産の売却価格の相場を把握する
②不動産会社に査定を依頼
③信頼できると感じた不動産会社と媒介契約を結ぶ
まずは不動産の売却価格を把握することが大切です。相場が把握できたら、不動産会社に査定を依頼しましょう。
売却をお急ぎの場合は早めに不動産会社に査定を依頼しましょう。
※訪問査定を伴う査定では結果が出るまでに1~2週間ほど時間がかかることがございます。
納得できる査定額を提示し、信頼ができると感じた不動産会社と媒介契約を結びましょう。
媒介契約には3種類あります。
専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類です。
積極的な売却活動を期待するなら、専属専任媒介契約や専任媒介契約をおすすめします。
①専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、売却活動を依頼した不動産会社以外に依頼することはできません。
また買主募集をすべて任せるため、紹介された売却先以外と売買契約を結ぶことができません。
売主自身が買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて売買契約することになります。
依頼を受けた宅建業者は指定流通機構へ5営業日以内の物件登録と、1週間に1回以上の販売状況の報告が義務づけられています。
②専任媒介契約
専任媒介契約では専属媒介媒介と同様に依頼した不動産会社以外に売却依頼をすることはできません。
しかし、自分が見つけた売却相手に売却することは可能です。
依頼を受けた宅建業者は指定流通機構へ7営業日以内の物件登録と、2週間に1回以上の販売状況の報告が義務づけられています。
③一般媒介契約
一般媒介契約では、1業者に限定することなく複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができます。
自ら取引相手を探して売買契約を結ぶ事もできます。
売却活動の範囲が広くなるため、専属専任媒介契約や専任媒介契約と比べてより広範囲に買主を探すことができます。
重複して依頼した宅建業者を通知する「明示型」と通知義務のない「非明示型」の2種類があります。
しかし、複数の不動産会社が窓口となるため、売主の負担が大きく、指定流通機構への登録義務も無く、報告義務も無いので、
販売状況がわかりにくくなります。売主から各業者に連絡して確認する必要があります。
以上を踏まえて自分に合った媒介契約を選んでいきましょう。
不動産会社を決めて媒介契約を結んで、いよいよ売却活動です。
不動産の売却活動はどうするの?
不動産の売却活動は、まずはじめに買主募集の公告掲載などで不動産を探している買主に知らせてもらう事から始まります。
一般的には媒介依頼した不動産会社の顧客リストから買主を探します。
リストに該当する人がいれば契約までスムーズに進むことが期待できます。
該当する人がいなければ、不動産会社のホームページやポータルサイトに情報を掲載して、幅広く買主候補を探します。
多くの人の目に触れるほど買主候補を見つけやすくなるので積極的に活動することが大切です。
不動産情報が開示された物件に興味がある買主候補が見つかったら、物件に案内して内見してもらいます。居住中の場合の内見は、基本的には売主が立ち会います。
購入希望者の内見時の印象は購入するかを判断する大切なポイントになります。
室内の中でも玄関周りや水回りの清掃を念入りにし、室内を綺麗に片付けて明るくするなど買主候補に良い印象を持ってもらえるように準備しましょう。
売却活動を開始したのになかなか買主候補が現れない、または内見しても購入に至らないようなら、売却活動を見直す必要があります。
宣伝活動を見直し、販売価格の見直しなどです。効果があるのは価格の見直しです。
不動産会社の担当者と売却価格について再度検討してみましょう。
購入希望者が現れたら、価格や引き渡しの時期などの諸条件の交渉をし、互いに納得のうえで売買契約を交わして売却になります。
一般的には媒介依頼した不動産会社の顧客リストから買主を探します。
リストに該当する人がいれば契約までスムーズに進むことが期待できます。
該当する人がいなければ、不動産会社のホームページやポータルサイトに情報を掲載して、幅広く買主候補を探します。
多くの人の目に触れるほど買主候補を見つけやすくなるので積極的に活動することが大切です。
不動産情報が開示された物件に興味がある買主候補が見つかったら、物件に案内して内見してもらいます。居住中の場合の内見は、基本的には売主が立ち会います。
購入希望者の内見時の印象は購入するかを判断する大切なポイントになります。
室内の中でも玄関周りや水回りの清掃を念入りにし、室内を綺麗に片付けて明るくするなど買主候補に良い印象を持ってもらえるように準備しましょう。
売却活動を開始したのになかなか買主候補が現れない、または内見しても購入に至らないようなら、売却活動を見直す必要があります。
宣伝活動を見直し、販売価格の見直しなどです。効果があるのは価格の見直しです。
不動産会社の担当者と売却価格について再度検討してみましょう。
購入希望者が現れたら、価格や引き渡しの時期などの諸条件の交渉をし、互いに納得のうえで売買契約を交わして売却になります。
まとめ
不動産売却の進め方、流れについて解説させていただきました。
皆様の不動産売却への疑問が解決できれば幸いです。
株式会社椿ホームズは、愛知県稲沢市に拠点を置き、不動産の売買の仲介をメインで営業活動をいたしております。
稲沢市近郊で不動産の売却をご検討中で、お悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。
不動産売却の流れのご説明やご相談を承ります。
相談=即売却ではございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
皆様の不動産売却への疑問が解決できれば幸いです。
株式会社椿ホームズは、愛知県稲沢市に拠点を置き、不動産の売買の仲介をメインで営業活動をいたしております。
稲沢市近郊で不動産の売却をご検討中で、お悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。
不動産売却の流れのご説明やご相談を承ります。
相談=即売却ではございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。