不動産売却において、側溝ではなく、川や水路に面している土地は不動産売却において不利と言われています。
今回は「水路に面している土地」は、なぜ不動産売却において不利なのか?
その理由となるメリットや不動産売却時の注意点などを解説していきます。
水路に面している土地はなぜ不動産売却が不利? その原因とデメリット
水路に面している土地はなぜ不動産売却が不利なのか、デメリットとしてまずあげられるのが「水路が原因で建築不可・再建築が難しくなってしまう・工事を行わなければならない土地となっている可能性がある」ということです。
建物の建築や再建築には「幅4mの道路に2m以上接している」という接道義務を満たす必要があります。
「道路の面しているものの、間に水路を挟んでいる」というケースの場合、行政が「水路部分は建築基準法の道路に該当しない」と判断した場合、接道義務を満たしていないことによって建築不可となってしまいます。
建築不亜kあの土地は用途が限られるため、売却が難しくなります。
ただし、地域によっては特例がある場合もあるので、具体的な事例に応じた対応を自治体の道路管理課で確認すると良いでしょう。
他にも、水路に面している土地は「軟弱地盤の可能性」「水災被害のリスク」などが高くなるといったデメリットがあるため、不動産売却時に不利になることが多いのです。
建物の建築や再建築には「幅4mの道路に2m以上接している」という接道義務を満たす必要があります。
「道路の面しているものの、間に水路を挟んでいる」というケースの場合、行政が「水路部分は建築基準法の道路に該当しない」と判断した場合、接道義務を満たしていないことによって建築不可となってしまいます。
建築不亜kあの土地は用途が限られるため、売却が難しくなります。
ただし、地域によっては特例がある場合もあるので、具体的な事例に応じた対応を自治体の道路管理課で確認すると良いでしょう。
他にも、水路に面している土地は「軟弱地盤の可能性」「水災被害のリスク」などが高くなるといったデメリットがあるため、不動産売却時に不利になることが多いのです。
水路に面している土地を売却するための方法とは?
地域や立地・水路・川の状況にもよりますが、水路に面している土地を売却するための方法としては、まず「居住用の土地としてではなく、家などを建築しない、ただの土地としてそのまま売却することです。
駐車場や物置小屋、その他の用途で「土地だけあればOK」と考える方もいますので、この方法で売れる可能性もあります。
居住用の土地として売却したいが、水路が原因で建築不可・再建築不可になる場合は、市町村に水路の占用許可を取ったうえで、水路の上に道路に2m以上接する橋をかければ、接道義務を満たすことが可能です。
ただし、この占用許可については大きな注意点もあります。
駐車場や物置小屋、その他の用途で「土地だけあればOK」と考える方もいますので、この方法で売れる可能性もあります。
居住用の土地として売却したいが、水路が原因で建築不可・再建築不可になる場合は、市町村に水路の占用許可を取ったうえで、水路の上に道路に2m以上接する橋をかければ、接道義務を満たすことが可能です。
ただし、この占用許可については大きな注意点もあります。
水路に面している土地を売却する際に気を付けるべき注意点
水路に面している土地を売却する際に気を付けるべきこととして、まずあげられるのが「水路占用許可を取った場合の注意点」です。
水路占用許可を取ったものの、自治体によっては占用料が発生する場合もあります。
占用許可を買主に継承できるかどうかの確認も必要です。
他にも水路に面した土地であることを告知し、さらに、建築不可・再建築不可などの制限がある場合はそれも告知しなければなりません。
そういった場合は、売却価格はどうしても安くなるし、手続きに時間がかかるという点も知っておきましょう。
水路占用許可を取ったものの、自治体によっては占用料が発生する場合もあります。
占用許可を買主に継承できるかどうかの確認も必要です。
他にも水路に面した土地であることを告知し、さらに、建築不可・再建築不可などの制限がある場合はそれも告知しなければなりません。
そういった場合は、売却価格はどうしても安くなるし、手続きに時間がかかるという点も知っておきましょう。
まとめ
水路に面している土地は売却方法はいろいろあるものの、普通の土地を比べて不動産売却には不利な部分があることは否めません。
後々のトラブルとなってしまわないように、占用許可の注意点や告知義務などをしっかりと理解した上で、不動産売却にのぞみましょう。
私たち(株)椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却のサポートを行っております。
不動産のプロとして、お客様のニーズに真摯にお応えさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
後々のトラブルとなってしまわないように、占用許可の注意点や告知義務などをしっかりと理解した上で、不動産売却にのぞみましょう。
私たち(株)椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却のサポートを行っております。
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