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パターン別 実家売却 違いを押さえておきましょう

パターン別 実家売却 違いを押さえておきましょう

実家を売ることになったときに慌てないないように、売却方法に違いを事前にしっておきましょう。

実家を売却するといっても、相続した実家を売却するのか、生前贈与による売却なのかによって必要な手続きが異なります。

今回は、実家の売却の方法をパターン別でお伝えしていきます。

相続による実家売却

相続による実家の売却では、まず実家の名義を自分の名義にする必要があります。

①相続登記を行い、実家の名義を自分に変更する

②不動産会社を探す

③査定などを依頼し売却をお願いする不動産会社を決定する

④内覧・買主との交渉など経て売買契約を結ぶ

⑤引越・片付け作業などを経て引渡し

以上が大まかな流れになります。

相続が発生したあと、相続人が複数の場合は、話し合いを行い、実家などの不動産はなるべく一人で相続することをおすすめします。

実家を複数人が相続した場合、売却の際に相続人全員の同意が得られないと売却はできません。

例えば、価格交渉などがあり、一人が値下げをしても売却したいと考えていても、他の相続人が値下げに応じない場合は売却することができなくなります。

相続人が多いほど、もめ事も多くなりがちですので、実家を相続する際は注意しましょう。

親に頼まれて実家を売却する

不動産は所有者でなければ売却はできません。

親が入院などで動けない場合は、委任状を作成して親に代わって売却を進めましょう。

委任状があれば、基本的な売却の手続きは同じです。売買契約などすべての手続きを親に代わって行います。

売却を進める際には、親の意見も尊重して、親が納得のいくように心がけましょう。

親が認知症になった場合

もし、親が認知症になってしまった場合の実家の売却には「成年後見人」が必要になります。

認知症になってしまったら、重要な契約内容などを自分で判断はできません。

代理人になった人が所有者を操って、不動産をだまし取る可能性もあるため、売却には、必ず「成年後見人」が必要になります。

「成年後見人」は、家庭裁判所によって指名された者が、本人に代わって財産を売却できる制度です。

認知症の親の不動産を売却する場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を指名してもらいましょう。

もう立てした者が必ず指名されるとは限りません。

裁判所の判断によって、他の家族や弁護士等が成年後見人となる場合もあります。

できれば、親が認知症になる前に実家をどうするのか、決めておくと良いでしょう。

まとめ

実家の売却は、相続による売却、親に頼まれて売却するかによって手続きが異なります。

相続によって売却する際には、相続登記を行ってから売却活動を進めましょう。

親に代わって、実家を売却する際には、委任状を用意して親の意向も確認しつつ売却を進めると良いでしょう。

もし、親が認知症になってしまってから、実家を売却するには「成年後見人」が必要になります。

手続きは時間がかかりますが、売却することは可能です。

いざ、実家を売るときに慌てないように、事前に売るために準備や話し合いをしておきましょう。

椿ホームズは愛知県一宮市・稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却のサポートを行っております。

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