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不動産売却の譲渡所得税とは?

不動産売却の譲渡所得税とは?

不動産売却をして、利益が出た場合には「不動産所得税」という納税が必要になります。

不動産売却をした場合、確定申告を行い、利益が出た場合には税金を納めなければなりません。

税の知しくがないと、高額な税金を納めることになったり、申告と納税が必要な状態なのに,

うっかり手続きを忘れて脱税になってしまう可能性もあります。

不動産を売却する際には、事前に不動産所得税の申告や節税について知識を身につけておきましょう。

譲渡所得税とは?

不動産を売却した際にかかる譲渡所得税とは、不動産を売却したことによって手に入れた利益に対して課税される税金のことをいいます。

不動産売却によってお金を得たら所得税と住民税を納める必要があります。

譲渡所得税の計算方法は、不動産の売却代金から「取得費」と「譲渡費用」といった必要経費を差し引いたものが「課税譲渡所得」になります。

「所得費」とは?

所得費とは、不動産を購入した際にかかった費用のことです。

・土地や建物を含む不動産の購入代金 (建物部分は経年劣化に相当する減価償却を控除して計算)

・不動産購入時にかかった印紙代

・新しく手に入れた不動産に対する不動産所得税

・不動産登記にかかる登録免許税

・不動産購入時の仲介手数料

・土地の測量費

などがあげられます。

「譲渡費用」とは?

譲渡費用とは、売却にかかったときの費用をいいます。

・売却時に支払った仲介手数料

・印紙代

・解体費用

などがあげられます。

譲渡所得税を節税するポイント

・3,000万円の特別控除

マイホームを売却した場合には、課税譲渡所得から3,000万円控除できるという制度です。

非常に節税効果が高いので、積極的に利用しましょう。

ただし、買い替えの場合、3,000万円の特別控除を受けてしまうと住宅ローン控除を受けられなくなってしまいますので、注意しましょう。

・マイホームを売却した時の軽減税率

マイホームの所有期間が10年を超えていると所得税率が10%まで下がります。

10%は6,000万円以下に限ります。6,000万円を超える部分に関しては15%で計算されます。

3,000万円の特別控除との併用も可能です。(利用には条件がありますので税務署で確認しましょう)

他にも状況に応じて利用できる特例がありますので、どの特例を利用したら一番節税効果が高いのか、よく考えて利用しましょう。

まとめ

不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税を納める必要があります。

ただし、売却した不動産がマイホームの場合には、利益が出た場合でも3,000万円の特別控除を利用して、税負担を軽減できます。

他にもお得な特例を利用できる場合がありますので、事前に税に関して知識をつけておくと良いでしょう。

椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に不動産の売却サポートを行っております。

不動産の売却だけでなく、売却したあとの確定申告や節税のアドバイスをいたします。

譲渡所得の申告は、家を売った翌年に自身で行う必要があります。家の売却と申告の準備はセットで進めていくと良いでしょう。

売却のご相談は、椿ホームズまでお気軽にご相談ください。